【千代田区】生活保護の引越費用はいくらまで?

【目次】
引越先の家賃の上限額
住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積15㎡超
- 53,700円
- 10㎡超~15㎡以下
- 48,000円
- 6㎡超~10㎡以下
- 43,000円
- 6㎡以下
- 38,000円
入居の際の初期費用(敷金等)の上限額
一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 279,200円
更新料の上限額
一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 104,700円
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします) - 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します - 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
お引越しサポートの内容
- ①特定行政書士だからこそのサポート
== ここがポイント ==・特定行政書士とは何ですか?・不動産屋の転居サポートとの違いは何ですか?・NPOの転居サポートとの違いは何ですか? - ②福祉事務所への申請のお手伝い
(同行サポートあり) - ③引越先探しのお手伝い
- ④不服申立てサポート
申請が通らなかったときも安心。 - ⑤当サービスは無料でご利用いただけます(一定の場合を除く)。
詳しくは、料金ページをご覧ください。
上限額の適用エリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)飯田橋、一番町、岩本町、内神田、内幸町、大手町、鍛冶町、霞が関、神田相生町、神田淡路町、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田猿楽町、神田神保町、神田須田町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田富山町、神田錦町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町、神田美土代町、紀尾井町、北の丸公園、九段南、九段北、皇居外苑、麹町、五番町、三番町、外神田、千代田、永田町、西神田、二番町、隼町、東神田、一ツ橋、日比谷公園、平河町、富士見、丸の内、有楽町、四番町、六番町