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同行ポリシー

当事務所の同行ポリシーは以下の通りです。

  • 一、申請権の侵害は見逃しません 行政の違法または不当な水際作戦に'No'を言います。
  • 一、(当たり前のことですが)法令を遵守します 【参考】 生活保護法第八五条(罰則)
    不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
  • 一、申請者をサポートする役割に徹します 申請をするのは、あくまで本人です。申請者の意思が置き去りにされるようなことがあってはいけません。