【江戸川区】生活保護の引越費用はいくらまで?
【目次】
引越先の家賃の上限額
住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積15㎡超
- 53,700円
- 10㎡超~15㎡以下
- 48,000円
- 6㎡超~10㎡以下
- 43,000円
- 6㎡以下
- 38,000円
入居の際の初期費用(敷金等)の上限額
一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 279,200円
更新料の上限額
一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 104,700円
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします) - 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します - 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
お引越しサポートの内容
- ①特定行政書士だからこそのサポート
== ここがポイント ==・特定行政書士とは何ですか?・不動産屋の転居サポートとの違いは何ですか?・NPOの転居サポートとの違いは何ですか? - ②福祉事務所への申請のお手伝い
(同行サポートあり) - ③引越先探しのお手伝い
- ④不服申立てサポート
申請が通らなかったときも安心。 - ⑤当サービスは無料でご利用いただけます(一定の場合を除く)。
詳しくは、料金ページをご覧ください。
上限額の適用エリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 生活援護第一課 ]
( 区民課 )
中央1丁目から4丁目、松島1丁目から4丁目、松江1丁目から3丁目、東小松川1丁目・2丁目、西小松川町、大杉1丁目から5丁目、西一之江1丁目から4丁目、上一色1丁目から3丁目、本一色1丁目から3丁目、一之江1丁目・5丁目、松本1丁目・2丁目、興宮町
( 小松川事務所 )
小松川1丁目から4丁目、平井1丁目から7丁目
[ 生活援護第二課 ]
( 小岩事務所 )
東小岩1丁目から6丁目、西小岩1丁目から5丁目、南小岩1丁目から8丁目、北小岩1丁目から8丁目
( 東部事務所 )
春江町2丁目・3丁目、東瑞江1丁目から3丁目、西瑞江3丁目・4丁目5番地から9番地、江戸川1丁目から3丁目・4丁目1番地から14番地、谷河内2丁目、下篠崎町、篠崎町3丁目から6丁目、南篠崎町1丁目から5丁目、東篠崎町、東篠崎1丁目・2丁目、瑞江1丁目から4丁目
( 鹿骨事務所 )
新堀1丁目・2丁目、春江町1丁目、谷河内1丁目、鹿骨町、鹿骨1丁目から6丁目、上篠崎1丁目から4丁目、篠崎町1丁目・2丁目・7丁目・8丁目、西篠崎1丁目・2丁目、北篠崎1丁目・2丁目、東松本1丁目・2丁目
[ 生活援護第三課 ]
( 区民課 )
松江4丁目から7丁目、東小松川3丁目・4丁目、春江町4丁目、一之江2丁目から4丁目、6丁目から8丁目、西瑞江4丁目1番地から2番地・10番地から27番地、江戸川4丁目15番地から25番地
( 葛西事務所 )
春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5丁目・6丁目、一之江町、二之江町、船堀1丁目から7丁目、宇喜田町、東葛西1丁目から9丁目、西葛西1丁目から8丁目、中葛西1丁目から8丁目、南葛西1丁目から7丁目、北葛西1丁目から5丁目、清新町1丁目・2丁目、臨海町1丁目から6丁目、堀江町