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【葛飾区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?
【目次】
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
- 2. 支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
- 3. 引っ越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?
- 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
- 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合
- 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
- 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
- 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
(居宅生活ができると認められる必要があります)
- その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧
つまづくところ・注意点
- 1. 福祉事務所による判断【 例.1】や【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります。
- 2. 引越先を探す引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。葛飾区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
お引越しサポートの内容
お引越しサポート(
葛飾区
)のサポートエリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 西生活課相談係 ]
青戸、奥戸 1~8丁目、お花茶屋、小菅、白鳥、新小岩、高砂 1丁目、宝町、立石、西亀有、西新小岩、東新小岩、東立石、東堀切、東四つ木、細田 2丁目、堀切、四つ木
[ 東生活課相談係 ]
奥戸 9丁目、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、柴又、高砂 2~8丁目、新宿、西水元、東金町、東水元、細田 1丁目、細田 3~5丁目、水元、水元公園、南水元葛飾区福祉事務所一覧を見る
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