【川崎市川崎区】生活保護の引越費用はいくらまで?

【目次】
引越先の家賃の上限額
住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積15㎡超
- 53,700円
- 10㎡超~15㎡以下
- 48,000円
- 6㎡超~10㎡以下
- 43,000円
- 6㎡以下
- 38,000円
入居の際の初期費用(敷金等)の上限額
一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 279,200円
更新料の上限額
一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 69,800円
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします) - 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します - 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
お引越しサポートの内容
- ①特定行政書士だからこそのサポート
== ここがポイント ==・特定行政書士とは何ですか?・不動産屋の転居サポートとの違いは何ですか?・NPOの転居サポートとの違いは何ですか? - ②福祉事務所への申請のお手伝い
(同行サポートあり) - ③引越先探しのお手伝い
- ④不服申立てサポート
申請が通らなかったときも安心。 - ⑤当サービスは無料でご利用いただけます(一定の場合を除く)。
詳しくは、料金ページをご覧ください。
上限額の適用エリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 川崎福祉事務所 ]
旭町1・2丁目、池田1・2丁目、砂子1・2丁目、駅前本町、榎町、大島1~5丁目、大島上町、小川町、小田1丁目、貝塚1・2丁目、京町1~3丁目、境町、下並木、新川通、鈴木町、堤根、中島1~3丁目、日進町、東田町、富士見1・2丁目、堀之内町、本町1・2丁目、港町、南町、宮前町、宮本町、元木1・2丁目、渡田1~4丁目、渡田山王町、渡田新町1~3丁目、渡田東町、渡田向町
[ 大師福祉事務所 ]
池上新町1~3丁目、伊勢町、浮島町、江川1・2丁目、川中島1・2丁目、観音1・2丁目、小島町、塩浜1~4丁目、昭和1・2丁目、大師駅前1・2丁目、大師河原1・2丁目、大師公園、大師本町、大師町、台町、田町1~3丁目、千鳥町、出来野、殿町1~3丁目、中瀬1~3丁目、東扇島、東門前1~3丁目、日ノ出1・2丁目、藤崎1~4丁目、水江町、夜光1~3丁目、四谷上町、四谷下町
[ 田島福祉事務所 ]浅田1~4丁目、浅野町、池上町、追分町、扇町、大川町、扇島、小田2~7丁目、小田栄1・2丁目、鋼管通1~5丁目、桜本1・2丁目、白石町、田島町、田辺新田、浜町1~4丁目、南渡田町