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【練馬区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?
【目次】
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
- 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
- 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?
- 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合

- 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合

- 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合

- 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合

- 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
(居宅生活ができると認められる必要があります)
- その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧
つまづくところ・注意点
- 1. 福祉事務所による判断
【 例.1】や【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります。
- 2. 引越先を探す
引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。練馬区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
お引越しサポートの内容
お引越しサポート(
練馬区
)のサポートエリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 練馬総合福祉事務所 ]
旭丘1~2丁目、向山1~4丁目、小竹町1~2丁目、栄町全域、桜台1~6丁目、豊玉上1~2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、貫井1~5丁目、練馬1~4丁目、羽沢1~3丁目
[ 光が丘総合福祉事務所 ]
旭町1~3丁目、春日町1~6丁目、北町1~8丁目、田柄1~5丁目、高松1~6丁目、土支田1~4丁目、錦1~2丁目、早宮1~4丁目、氷川台1~4丁目、光が丘1~7丁目、平和台1~4丁目
[ 石神井総合福祉事務所 ]
上石神井1~4丁目、上石神井南町全域、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、石神井町1~8丁目、関町北1~5丁目、関町東1~2丁目、関町南1~4丁目、高野台1~5丁目、立野町全域、富士見台1~4丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目、谷原1~6丁目
[ 大泉総合福祉事務所 ]
大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、西大泉1~6丁目、西大泉町全域、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目練馬区福祉事務所一覧を見る
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