【練馬区】生活保護の引越費用はいくらまで?

【目次】
引越先の家賃の上限額
住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積15㎡超
- 53,700円
- 10㎡超~15㎡以下
- 48,000円
- 6㎡超~10㎡以下
- 43,000円
- 6㎡以下
- 38,000円
入居の際の初期費用(敷金等)の上限額
一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 279,200円
更新料の上限額
一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 104,700円
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします) - 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します - 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
お引越しサポートの内容
- ①特定行政書士だからこそのサポート
== ここがポイント ==・特定行政書士とは何ですか?・不動産屋の転居サポートとの違いは何ですか?・NPOの転居サポートとの違いは何ですか? - ②福祉事務所への申請のお手伝い
(同行サポートあり) - ③引越先探しのお手伝い
- ④不服申立てサポート
申請が通らなかったときも安心。 - ⑤当サービスは無料でご利用いただけます(一定の場合を除く)。
詳しくは、料金ページをご覧ください。
上限額の適用エリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 練馬総合福祉事務所 ]
旭丘1~2丁目、向山1~4丁目、小竹町1~2丁目、栄町全域、桜台1~6丁目、豊玉上1~2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、貫井1~5丁目、練馬1~4丁目、羽沢1~3丁目
[ 光が丘総合福祉事務所 ]
旭町1~3丁目、春日町1~6丁目、北町1~8丁目、田柄1~5丁目、高松1~6丁目、土支田1~4丁目、錦1~2丁目、早宮1~4丁目、氷川台1~4丁目、光が丘1~7丁目、平和台1~4丁目
[ 石神井総合福祉事務所 ]
上石神井1~4丁目、上石神井南町全域、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、石神井町1~8丁目、関町北1~5丁目、関町東1~2丁目、関町南1~4丁目、高野台1~5丁目、立野町全域、富士見台1~4丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目、谷原1~6丁目
[ 大泉総合福祉事務所 ]
大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、西大泉1~6丁目、西大泉町全域、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目