【大田区】生活保護の引越費用はいくらまで?
【目次】
引越先の家賃の上限額
住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積15㎡超
- 53,700円
- 10㎡超~15㎡以下
- 48,000円
- 6㎡超~10㎡以下
- 43,000円
- 6㎡以下
- 38,000円
入居の際の初期費用(敷金等)の上限額
一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 279,200円
更新料の上限額
一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です
- 床面積に関わらず
- 104,700円
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします) - 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します - 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
お引越しサポートの内容
- ①特定行政書士だからこそのサポート
== ここがポイント ==・特定行政書士とは何ですか?・不動産屋の転居サポートとの違いは何ですか?・NPOの転居サポートとの違いは何ですか? - ②福祉事務所への申請のお手伝い
(同行サポートあり) - ③引越先探しのお手伝い
- ④不服申立てサポート
申請が通らなかったときも安心。 - ⑤当サービスは無料でご利用いただけます(一定の場合を除く)。
詳しくは、料金ページをご覧ください。
上限額の適用エリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)池上、石川町、鵜の木、大森北、大森中、大森西、大森東、大森本町、大森南、蒲田、蒲田本町、上池台、北糀谷、北千束、北馬込、北嶺町、久が原、京浜島、山王、下丸子、昭和島、新蒲田、城南島、多摩川、千鳥、中央、田園調布、田園調布本町、田園調布南、東海、仲池上、中馬込、仲六郷、西蒲田、西糀谷、西馬込、西嶺町、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、羽田空港、東蒲田、東糀谷、東馬込、東嶺町、東矢口、東雪谷、東六郷、ふるさとの浜辺公園、平和島、平和の森公園、本羽田、南蒲田、南久が原、南千束、南馬込、南雪谷、南六郷、矢口、雪谷大塚町、令和島