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江戸川区の生活保護申請・申請代行|申請方法 必要書類 申請先 水際作戦対策
【目次】


- 生活保護の申請は、まず福祉事務所へ行って『生活保護を受けたいです。』と申し出ます。その上で、職員から申請書をもらい、その場で書いて提出するというのが最も一般的な方法です。
このほか、親族などが本人の代わりに申請をしたり、行政書士が申請を代行する方法があります。詳しくは、申請代行とは何か?をご覧ください。
・生活保護の申請を受け付けてもらえません。
・他の制度を勧められたり、話をそらされてしまいます。
・生活保護を受けることに気恥ずかしさがあって、福祉事務所へ行く気になれません。
・誰か申請に同行して欲しいです。
・申請を代行してほしいです。


・制度に詳しい第三者に同席してもらいましょう。
・申請代行を依頼しましょう。


・同行サポート
・申請代行サービス




- それがなければ申請できないという書類はありません。添付書類については、保護の決定までの間に可能な範囲で提出すればよいとされています。

スムーズな手続きのために用意しておいた方がよいもの・マイナンバー(個人番号カード又は通知書)
・直近3か月分の給与等の明細、支払証明、収入明細など就労による収入がわかるもの
・銀行・ゆうちょ、信用金庫などのお持ちの通帳すべて
・光熱水費等の公共料金(電話料金も)の領収書(又は請求書)
・印鑑(スタンプ類は不可)該当する場合に用意しておいた方がよいもの・賃貸住宅の場合、賃貸借契約書や家賃の証明書、及び家賃領収書
(注)滞納がある場合は、滞納額がわかる督促状や請求書を必ずご用意ください。
・持ち家等の場合は、名義が確認できる固定資産税の通知等
(注)ローン支払い中の場合は、支払の明細
・年金手帳又は証書と通知書など
・生命保険や損害賠償保険など
・医療保険証(後期高齢、限度額認定)、介護保険証(認定証なども)
・児童扶養手当、児童育成手当、児童手当の受給者証
・障害者手帳等
・高校生、大学生がいる場合は、通学や在学の証明書、学生証の写し等
・クレジットカード、ローンカード


・必要な書類がそろっていないからと申請をさせてもらえませんでした。


・制度に詳しい第三者に同席してもらいましょう。
・申請代行を依頼しましょう。


・同行サポート
・申請代行サービス




- 生活保護を受けたいですと申し出ている人に対して、なんだかんだと理由をつけて、あるいは、別の制度を利用するよう誘導することで、申請をさせないようにする福祉事務所の対応を『水際作戦』と呼びます。






- これから申請しようという人にとっては、福祉事務所に行くだけでも大きなストレスです。その上、職員になんだかんだと理由をつけられると、大抵の人は心が折れてしまうものです。対策としては、制度に詳しい第三者に同行してもらったり、申請代行サービスを利用することです。





・なんだかんだと理由をつけられ申請をさせてもらえませんでした。


・制度に詳しい第三者に同席してもらいましょう。
・申請代行を依頼しましょう。


・同行サポート
・申請代行サービス




- 申請代行とは、生活保護が必要な方のために行政書士等が申請を代行することです。

当事務所では、ご本人に代わって、申請書などの書面の作成を行い、福祉事務所へ提出(郵送)するサービスを提供しています。これを利用すれば、申請しようと福祉事務所に行ったのに窓口で追い返される、いわゆる『水際作戦』を回避することができ、申請時に必要のないことまで根ほり葉ほり聞かれなくて済むのです。申請代行サービスについては、詳しくはこちらをご覧ください。




- 福祉事務所で生活保護を受けたいですと申し出たら、なんだかんだと理由をつけられ、受け付けてもらえなかった。これは、よく聞くお悩みの一つです。水際作戦に対する効果的な対策は、制度に詳しい第三者に同行してもらうことです。当事務所の同行サポートをご利用ください。また、申請時に根掘り葉掘り聞かれたくないという方は、当事務所の申請代行サービスをご利用ください。このサービスを使えば、申請するために窓口に行く必要はありません。申請が受理された後に行けば、事足りるのです。




- お住まいの住所により申請先となる福祉事務所が異なります(安定した住居のない方は、寝泊まりしている場所の最寄りの福祉事務所が申請先です)。
担当課:江戸川区福祉事務所 生活援護第一課
管轄:(区民課)中央1丁目から4丁目、松島1丁目から4丁目、松江1丁目から3丁目、東小松川1丁目・2丁目、西小松川町、大杉1丁目から5丁目、西一之江1丁目から4丁目、上一色1丁目から3丁目、本一色1丁目から3丁目、一之江1丁目・5丁目、松本1丁目・2丁目、興宮町
(小松川事務所)小松川1丁目から4丁目、平井1丁目から7丁目
担当課:江戸川区福祉事務所 生活援護第二課
管轄:(小岩事務所)東小岩1丁目から6丁目、西小岩1丁目から5丁目、南小岩1丁目から8丁目、北小岩1丁目から8丁目
(東部事務所)春江町2丁目・3丁目、東瑞江1丁目から3丁目、西瑞江3丁目・4丁目5番地から9番地、江戸川1丁目から3丁目・4丁目1番地から14番地、谷河内2丁目、下篠崎町、篠崎町3丁目から6丁目、南篠崎町1丁目から5丁目、東篠崎町、東篠崎1丁目・2丁目、瑞江1丁目から4丁目
(鹿骨事務所)新堀1丁目・2丁目、春江町1丁目、谷河内1丁目、鹿骨町、鹿骨1丁目から6丁目、上篠崎1丁目から4丁目、篠崎町1丁目・2丁目・7丁目・8丁目、西篠崎1丁目・2丁目、北篠崎1丁目・2丁目、東松本1丁目・2丁目
担当課:江戸川区福祉事務所 生活援護第三課
管轄:(区民課)
松江4丁目から7丁目、東小松川3丁目・4丁目、春江町4丁目、一之江2丁目から4丁目、6丁目から8丁目、西瑞江4丁目1番地から2番地・10番地から27番地、江戸川4丁目15番地から25番地
(葛西事務所)
春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5丁目・6丁目、一之江町、二之江町、船堀1丁目から7丁目、宇喜田町、東葛西1丁目から9丁目、西葛西1丁目から8丁目、中葛西1丁目から8丁目、南葛西1丁目から7丁目、北葛西1丁目から5丁目、清新町1丁目・2丁目、臨海町1丁目から6丁目、堀江町