Q.住宅扶助の代理納付の対象は何ですか?
A.
住宅扶助しとして支給されるものは、すべて代理納付の対象です。よって、家賃、地代、敷金・礼金、住宅維持費なども対象になります。
代理納付については、
「生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)
に係る留意事項について」の一部改正についてをご参照ください。