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Q&A

Q.無料低額宿泊所とは何ですか?
A.

東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例第2条に、宿泊所の範囲を定義しています。無料低額宿泊所は、以下のいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である場合の施設又は住居のことを指します。

  • イ 入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること
  • ロ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
  • ハ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること

※ただし、他の法令等により必要な規制が行われている場合は除きます。

以上 東京都福祉保健局より引用