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【江戸川区】生活保護の引越費用はいくらまで?

引越先の家賃上限額、敷金や礼金などのアパートの初期費用の上限額

【目次】

引越先の家賃の上限額

住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積15㎡超
53,700円
10㎡超~15㎡以下
48,000円
6㎡超~10㎡以下
43,000円
6㎡以下
38,000円

入居の際の初期費用(敷金等)の上限額

一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
279,200円

更新料の上限額

一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
104,700円

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

お引越しサポートの内容

上限額の適用エリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 生活援護第一課 ]
    ( 区民課 )
    中央1丁目から4丁目、松島1丁目から4丁目、松江1丁目から3丁目、東小松川1丁目・2丁目、西小松川町、大杉1丁目から5丁目、西一之江1丁目から4丁目、上一色1丁目から3丁目、本一色1丁目から3丁目、一之江1丁目・5丁目、松本1丁目・2丁目、興宮町
    ( 小松川事務所 )
    小松川1丁目から4丁目、平井1丁目から7丁目
    [ 生活援護第二課 ]
    ( 小岩事務所 )
    東小岩1丁目から6丁目、西小岩1丁目から5丁目、南小岩1丁目から8丁目、北小岩1丁目から8丁目
    ( 東部事務所 )
    春江町2丁目・3丁目、東瑞江1丁目から3丁目、西瑞江3丁目・4丁目5番地から9番地、江戸川1丁目から3丁目・4丁目1番地から14番地、谷河内2丁目、下篠崎町、篠崎町3丁目から6丁目、南篠崎町1丁目から5丁目、東篠崎町、東篠崎1丁目・2丁目、瑞江1丁目から4丁目
    ( 鹿骨事務所 )
    新堀1丁目・2丁目、春江町1丁目、谷河内1丁目、鹿骨町、鹿骨1丁目から6丁目、上篠崎1丁目から4丁目、篠崎町1丁目・2丁目・7丁目・8丁目、西篠崎1丁目・2丁目、北篠崎1丁目・2丁目、東松本1丁目・2丁目
    [ 生活援護第三課 ]
    ( 区民課 )
    松江4丁目から7丁目、東小松川3丁目・4丁目、春江町4丁目、一之江2丁目から4丁目、6丁目から8丁目、西瑞江4丁目1番地から2番地・10番地から27番地、江戸川4丁目15番地から25番地
    ( 葛西事務所 )
    春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5丁目・6丁目、一之江町、二之江町、船堀1丁目から7丁目、宇喜田町、東葛西1丁目から9丁目、西葛西1丁目から8丁目、中葛西1丁目から8丁目、南葛西1丁目から7丁目、北葛西1丁目から5丁目、清新町1丁目・2丁目、臨海町1丁目から6丁目、堀江町
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