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【川崎市川崎区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?

生活保護の転居や住居確保

【目次】

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?

  • 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
  • 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合退職等により社宅等から転居する場合
  • 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  • 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合離婚により新たに住居を必要とする場合
  • 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
    (居宅生活ができると認められる必要があります)
    住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
  • その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧

つまづくところ・注意点

生活保護の引越しの注意点・つまづくところ
  • 1. 福祉事務所による判断ケースワーカーが取り合ってくれない【 例.1】【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります
  • 2. 引越先を探す引越し先が見つからない引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。川崎市川崎区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
一人で悩まないで相談しましょう
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お引越しサポートの内容

お引越しサポート( 川崎市川崎区 )のサポートエリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 川崎福祉事務所 ]
    旭町1・2丁目、池田1・2丁目、砂子1・2丁目、駅前本町、榎町、大島1~5丁目、大島上町、小川町、小田1丁目、貝塚1・2丁目、京町1~3丁目、境町、下並木、新川通、鈴木町、堤根、中島1~3丁目、日進町、東田町、富士見1・2丁目、堀之内町、本町1・2丁目、港町、南町、宮前町、宮本町、元木1・2丁目、渡田1~4丁目、渡田山王町、渡田新町1~3丁目、渡田東町、渡田向町
    [ 大師福祉事務所 ]
    池上新町1~3丁目、伊勢町、浮島町、江川1・2丁目、川中島1・2丁目、観音1・2丁目、小島町、塩浜1~4丁目、昭和1・2丁目、大師駅前1・2丁目、大師河原1・2丁目、大師公園、大師本町、大師町、台町、田町1~3丁目、千鳥町、出来野、殿町1~3丁目、中瀬1~3丁目、東扇島、東門前1~3丁目、日ノ出1・2丁目、藤崎1~4丁目、水江町、夜光1~3丁目、四谷上町、四谷下町
    [ 田島福祉事務所 ]浅田1~4丁目、浅野町、池上町、追分町、扇町、大川町、扇島、小田2~7丁目、小田栄1・2丁目、鋼管通1~5丁目、桜本1・2丁目、白石町、田島町、田辺新田、浜町1~4丁目、南渡田町川崎市川崎区福祉事務所一覧を見る
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