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【川崎市川崎区】生活保護の引越費用はいくらまで?

引越先の家賃上限額、敷金や礼金などのアパートの初期費用の上限額

【目次】

引越先の家賃の上限額

住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積15㎡超
53,700円
10㎡超~15㎡以下
48,000円
6㎡超~10㎡以下
43,000円
6㎡以下
38,000円

入居の際の初期費用(敷金等)の上限額

一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
279,200円

更新料の上限額

一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
69,800円

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

お引越しサポートの内容

上限額の適用エリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 川崎福祉事務所 ]
    旭町1・2丁目、池田1・2丁目、砂子1・2丁目、駅前本町、榎町、大島1~5丁目、大島上町、小川町、小田1丁目、貝塚1・2丁目、京町1~3丁目、境町、下並木、新川通、鈴木町、堤根、中島1~3丁目、日進町、東田町、富士見1・2丁目、堀之内町、本町1・2丁目、港町、南町、宮前町、宮本町、元木1・2丁目、渡田1~4丁目、渡田山王町、渡田新町1~3丁目、渡田東町、渡田向町
    [ 大師福祉事務所 ]
    池上新町1~3丁目、伊勢町、浮島町、江川1・2丁目、川中島1・2丁目、観音1・2丁目、小島町、塩浜1~4丁目、昭和1・2丁目、大師駅前1・2丁目、大師河原1・2丁目、大師公園、大師本町、大師町、台町、田町1~3丁目、千鳥町、出来野、殿町1~3丁目、中瀬1~3丁目、東扇島、東門前1~3丁目、日ノ出1・2丁目、藤崎1~4丁目、水江町、夜光1~3丁目、四谷上町、四谷下町
    [ 田島福祉事務所 ]浅田1~4丁目、浅野町、池上町、追分町、扇町、大川町、扇島、小田2~7丁目、小田栄1・2丁目、鋼管通1~5丁目、桜本1・2丁目、白石町、田島町、田辺新田、浜町1~4丁目、南渡田町
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