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【港区】生活保護の引越費用はいくらまで?

引越先の家賃上限額、敷金や礼金などのアパートの初期費用の上限額

【目次】

引越先の家賃の上限額

住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積15㎡超
53,700円
10㎡超~15㎡以下
48,000円
6㎡超~10㎡以下
43,000円
6㎡以下
38,000円

入居の際の初期費用(敷金等)の上限額

一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
279,200円

更新料の上限額

一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
104,700円

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

お引越しサポートの内容

上限額の適用エリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)(芝地区総合支所管轄)新橋、東新橋、西新橋、虎ノ門、愛宕、芝公園、浜松町、芝大門、芝、三田1~3丁目、海岸1丁目、(麻布地区総合支所管轄)東麻布、麻布台、麻布狸穴町、麻布永坂町、麻布十番、南麻布、元麻布、西麻布、六本木、(赤坂地区総合支所管轄)元赤坂、赤坂、南青山、北青山、(高輪地区総合支所管轄)三田4・5丁目、高輪、白金、白金台、(芝浦港南地区総合支所管轄)芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場
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