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【練馬区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?

生活保護の転居や住居確保

【目次】

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?

  • 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
  • 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合退職等により社宅等から転居する場合
  • 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  • 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合離婚により新たに住居を必要とする場合
  • 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
    (居宅生活ができると認められる必要があります)
    住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
  • その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧

つまづくところ・注意点

生活保護の引越しの注意点・つまづくところ
  • 1. 福祉事務所による判断ケースワーカーが取り合ってくれない【 例.1】【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります
  • 2. 引越先を探す引越し先が見つからない引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。練馬区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
一人で悩まないで相談しましょう
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お引越しサポートの内容

お引越しサポート( 練馬区 )のサポートエリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 練馬総合福祉事務所 ]
    旭丘1~2丁目、向山1~4丁目、小竹町1~2丁目、栄町全域、桜台1~6丁目、豊玉上1~2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、貫井1~5丁目、練馬1~4丁目、羽沢1~3丁目
    [ 光が丘総合福祉事務所 ]
    旭町1~3丁目、春日町1~6丁目、北町1~8丁目、田柄1~5丁目、高松1~6丁目、土支田1~4丁目、錦1~2丁目、早宮1~4丁目、氷川台1~4丁目、光が丘1~7丁目、平和台1~4丁目
    [ 石神井総合福祉事務所 ]
    上石神井1~4丁目、上石神井南町全域、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、石神井町1~8丁目、関町北1~5丁目、関町東1~2丁目、関町南1~4丁目、高野台1~5丁目、立野町全域、富士見台1~4丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目、谷原1~6丁目
    [ 大泉総合福祉事務所 ]
    大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、西大泉1~6丁目、西大泉町全域、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目練馬区福祉事務所一覧を見る
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