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【練馬区】生活保護の引越費用はいくらまで?

引越先の家賃上限額、敷金や礼金などのアパートの初期費用の上限額

【目次】

引越先の家賃の上限額

住居の広さによって家賃の上限額が定められています。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積15㎡超
53,700円
10㎡超~15㎡以下
48,000円
6㎡超~10㎡以下
43,000円
6㎡以下
38,000円

入居の際の初期費用(敷金等)の上限額

一定の条件を満たせば、入居の際の初期費用(敷金等)として、敷金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料が支給されます
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
279,200円

更新料の上限額

一定の条件を満たせば、住居の更新料が生活保護から支給されます。
(※) 以下、単身世帯の場合です

床面積に関わらず
104,700円

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

お引越しサポートの内容

上限額の適用エリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 練馬総合福祉事務所 ]
    旭丘1~2丁目、向山1~4丁目、小竹町1~2丁目、栄町全域、桜台1~6丁目、豊玉上1~2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、貫井1~5丁目、練馬1~4丁目、羽沢1~3丁目
    [ 光が丘総合福祉事務所 ]
    旭町1~3丁目、春日町1~6丁目、北町1~8丁目、田柄1~5丁目、高松1~6丁目、土支田1~4丁目、錦1~2丁目、早宮1~4丁目、氷川台1~4丁目、光が丘1~7丁目、平和台1~4丁目
    [ 石神井総合福祉事務所 ]
    上石神井1~4丁目、上石神井南町全域、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、石神井町1~8丁目、関町北1~5丁目、関町東1~2丁目、関町南1~4丁目、高野台1~5丁目、立野町全域、富士見台1~4丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目、谷原1~6丁目
    [ 大泉総合福祉事務所 ]
    大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、西大泉1~6丁目、西大泉町全域、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目
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