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【豊島区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?

生活保護の転居や住居確保

【目次】

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?

  • 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
  • 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合退職等により社宅等から転居する場合
  • 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  • 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合離婚により新たに住居を必要とする場合
  • 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
    (居宅生活ができると認められる必要があります)
    住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
  • その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧

つまづくところ・注意点

生活保護の引越しの注意点・つまづくところ
  • 1. 福祉事務所による判断ケースワーカーが取り合ってくれない【 例.1】【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります
  • 2. 引越先を探す引越し先が見つからない引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。豊島区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
一人で悩まないで相談しましょう
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お引越しサポートの内容

お引越しサポート( 豊島区 )のサポートエリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)池袋本町、要町、上池袋、北大塚、駒込、巣鴨、千川、雑司が谷、高松、千早、長崎、西池袋、西巣鴨、南池袋、南大塚、南長崎、目白豊島区福祉事務所一覧を見る

サービスのご案内

【申請代行】
ひとりで申請に行くと、窓口の職員に『親に頼れ』、『実家に帰れ』などと言われ、追い返されることがあります。これは、申請そのものを阻止する福祉事務所の脱法的な対応(『水際作戦』)です。『水際作戦』を避けるには、申請代行サービスをご利用ください。このサービスでは、専門知識を持った特定行政書士が、依頼を受けて申請書面の作成・郵送を行います。余計なストレスを受けずに申請することができるでしょう。
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【住居確保・転居サポート】
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