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【豊島区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?
【目次】
お引越しの流れ
- 1. 福祉事務所へ相談
引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
- 2. 支給の決定
福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
- 3. 引っ越し
引越し費用が支給されれば、引越しという流れです
生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?
- 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合

- 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合

- 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合

- 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合

- 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
(居宅生活ができると認められる必要があります)
- その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧
つまづくところ・注意点
- 1. 福祉事務所による判断
【 例.1】や【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります。
- 2. 引越先を探す
引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。豊島区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
お引越しサポートの内容
お引越しサポート(
豊島区
)のサポートエリア
- 【 区内全域 】(詳細は下記)池袋本町、要町、上池袋、北大塚、駒込、巣鴨、千川、雑司が谷、高松、千早、長崎、西池袋、西巣鴨、南池袋、南大塚、南長崎、目白豊島区福祉事務所一覧を見る
サービスのご案内
- 【申請代行】
- ひとりで申請に行くと、窓口の職員に『親に頼れ』、『実家に帰れ』などと言われ、追い返されることがあります。これは、申請そのものを阻止する福祉事務所の脱法的な対応(『水際作戦』)です。『水際作戦』を避けるには、申請代行サービスをご利用ください。このサービスでは、専門知識を持った特定行政書士が、依頼を受けて申請書面の作成・郵送を行います。余計なストレスを受けずに申請することができるでしょう。
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- 【住居確保・転居サポート】
- 居住支援法人さんとの連携のもと、転居や住居の確保についてのサポートを提供しています。
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