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【江戸川区】生活保護でアパートやマンションに転居するには?

生活保護の転居や住居確保

【目次】

お引越しの流れ

  • 1. 福祉事務所へ相談福祉事務所へ相談引越し先を見つけて、担当ケースワーカーに生活保護で引越ししたい旨を申し出ます(生活保護の変更申請をします)
  • 2. 支給の決定支給の決定福祉事務所が引越し費用を支給するかどうかを決定します
  • 3. 引っ越し引越し引越し費用が支給されれば、引越しという流れです

生活保護から引越代(敷金等)が支給される場合とは?

  • 【例.1】宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
  • 【例.2】退職等により社宅等から転居する場合退職等により社宅等から転居する場合
  • 【例.3】住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  • 【例.4】離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合離婚により新たに住居を必要とする場合
  • 【例.5】住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
    (居宅生活ができると認められる必要があります)
    住居不定でこれから生活保護を受けようとする場合
  • その他引越代(敷金等)が支給される場合一覧

つまづくところ・注意点

生活保護の引越しの注意点・つまづくところ
  • 1. 福祉事務所による判断ケースワーカーが取り合ってくれない【 例.1】【 例.5】の場合には、居宅生活(一人暮らし)ができると福祉事務所に認めらもらう必要があります。しかし、認めるかどうかは、福祉事務所の判断となります
  • 2. 引越先を探す引越し先が見つからない引越し先は自分で探す必要があります。生活保護で支給される金額を把握して、その範囲内で物件を探す必要があります。江戸川区のアパートへ引っ越す場合の初期費用
一人で悩まないで相談しましょう
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お引越しサポートの内容

お引越しサポート( 江戸川区 )のサポートエリア

  • 【 区内全域 】(詳細は下記)[ 生活援護第一課 ]
    (区民課)
    中央1丁目から4丁目、松島1丁目から4丁目、松江1丁目から3丁目、東小松川1丁目・2丁目、西小松川町、大杉1丁目から5丁目、西一之江1丁目から4丁目、上一色1丁目から3丁目、本一色1丁目から3丁目、一之江1丁目・5丁目、松本1丁目・2丁目、興宮町
    (小松川事務所)
    小松川1丁目から4丁目、平井1丁目から7丁目
    [ 生活援護第二課 ]
    (小岩事務所)
    東小岩1丁目から6丁目、西小岩1丁目から5丁目、南小岩1丁目から8丁目、北小岩1丁目から8丁目
    (東部事務所)
    春江町2丁目・3丁目、東瑞江1丁目から3丁目、西瑞江3丁目・4丁目5番地から9番地、江戸川1丁目から3丁目・4丁目1番地から14番地、谷河内2丁目、下篠崎町、篠崎町3丁目から6丁目、南篠崎町1丁目から5丁目、東篠崎町、東篠崎1丁目・2丁目、瑞江1丁目から4丁目
    (鹿骨事務所)
    新堀1丁目・2丁目、春江町1丁目、谷河内1丁目、鹿骨町、鹿骨1丁目から6丁目、上篠崎1丁目から4丁目、篠崎町1丁目・2丁目・7丁目・8丁目、西篠崎1丁目・2丁目、北篠崎1丁目・2丁目、東松本1丁目・2丁目
    [ 生活援護第三課 ]
    (区民課)
    松江4丁目から7丁目、東小松川3丁目・4丁目、春江町4丁目、一之江2丁目から4丁目、6丁目から8丁目、西瑞江4丁目1番地から2番地・10番地から27番地、江戸川4丁目15番地から25番地
    (葛西事務所)
    春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5丁目・6丁目、一之江町、二之江町、船堀1丁目から7丁目、宇喜田町、東葛西1丁目から9丁目、西葛西1丁目から8丁目、中葛西1丁目から8丁目、南葛西1丁目から7丁目、北葛西1丁目から5丁目、清新町1丁目・2丁目、臨海町1丁目から6丁目、堀江町江戸川区福祉事務所一覧を見る
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